遺産分割協議書とは、相続が発生した際に相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を文書にしたものです。
この書類は、遺産の中で誰が何を相続するかを明確にするために作成されます。遺産分割協議書を作成することで、相続人同士のトラブルを防ぎ、公平に遺産を分配することができます。
相続が発生した場合、まずは相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合い、合意を得ることが必要です。
たとえば、預貯金や不動産、車などが遺産に含まれる場合、それらを誰が相続するのか具体的に決めていきます。
この話し合いの結果を文書として残すのが遺産分割協議書です。
作成した協議書には、相続人全員の署名と押印が必要であり、それにより法的効力が生じます。
また、遺産分割協議書は、銀行での預貯金の名義変更や、不動産の相続登記を行う際にも必要になります。
これがないと、遺産の名義を変更する手続きがスムーズに進まない場合があり、相続手続きを進める上で重要な書類です。
しかし、遺産分割協議書を作成するには、法律や手続きに関する知識が必要であり、相続人だけで作成するのは難しいと感じる方も少なくありません。
そうした際には、専門家のサポートを受けることが安心です。
当行政書士事務所「ひとサポ」では、相続人の皆様が納得できる遺産分割協議書の作成をお手伝いしております。
これまでの経験を活かし、丁寧にヒアリングを行い、円滑な相続手続きをサポートいたします。
相続手続きに不安がある方や、遺産分割協議書の作成方法がわからない方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士事務所ひとサポが、皆様の大切なご遺産の円満な分割をサポートいたします。