遺言書作成の写真

遺言書を作成し、本人の意思を示すことで、遺族の争いを予防できますし、本人の希望に則った遺産分割が可能となります。
さらには、遺族に感謝や想いを伝えることも。

弊所では自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれも作成が可能です。
遺産の分割や相続分の指定はもちろん、遺産分割の禁止や相続人の廃除、遺言執行者の指定、子どもの認知、後見人の指定、遺贈など、さまざまな要素を遺言書に取り込ませていただきます。

65歳を迎えた方や大切な家族や会社をお持ちの方、一度遺言書作成をご検討ください。

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